2007年12月10日

ハケンでも通勤災害保障は受けることができる?[後編]

こんにちは、久々にデートの予定が入り、少々わくわくしてる派遣のプロ和久井です。

さて前回に引き続き、通勤災害について。
これは、自宅から派遣先までの経路で、事故にあったりした場合に適用されます。
ただし、たとえば通常、電車で通勤している場合、自転車や車など、別の移動手段を使ってけがをした時には、通勤災害として労災が適用されません。
また彼氏の家から通勤した時や、飲んで帰った帰りなども、通勤とは認められないため、これも適用外です。
ただし、生活上必要な行為、日用品の買い物や、子供の送り迎えなどを通勤中に行った場合は、そのための時間を除き、前後が通勤と認められます。

という感じになります。
また通勤災害と認定されれば、休業や療養など、健康保険を使ったのではもらえない給付があります。
ケガや病気は、しないに限りますが、万が一の場合、“労災を使う”ということも頭に入れておきましょう。

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ニックネーム アーデントスタッフ at 12:28| Comment(0) | 派遣生活基本情報
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